中古せどりをやるには古物商が必要なのかという疑問をお持ちの方も多いと思いますので、この記事で解説していきますね!
現在、私は中古せどりをメインにやっていますので、私のようなせどらーは古物商が必要なのか、それとも必要でないのかどちらだと思いますか?
また、私のように中古せどりをメインにしてなくて、新品せどりをやっているけど稀に中古品も仕入れて販売しているという人は古物商の許可は必要なんでしょうか?
中古せどらーと新品(時々中古)せどらーでは、取り扱う中古品の量が全然違いますので判断がなかなか難しいとは思いますけど・・・
答えを申し上げますと、どちらも許可が必要です。
わかりやすく言えば、取り扱う量は関係なく一度人の手に渡ったものを営利目的で仕入れて販売するためには古物の免許が必要です。
中古品を仕入れて販売する商行為をする人は、必ず古物が必要ということですね。
でも、この事実を知って「自分は新品未開封品を仕入れて新品として売っているから古物は必要ない」と思った人は・・・
アウトです^^;
なぜなら、「一度人の手に渡ったもの」と書きましたよね。
ヤフオクやメルカリで新品未開封品を仕入れてAmazonで新品として販売したとします。
この場合は新品だから古物の免許は必要ないと勘違いされている人が多いですが、実際には「一度人の手に渡ったもの」をヤフオクやメルカリで仕入れているわけですから、古物免許が必要になるというわけです。
警察の人に突っ込まれると言い訳できなくなりますよ^^;
ヤフオクやメルカリに関わらず、実際の店舗で仕入れる場合も同じです。
ハードオフやセカンドストーリーなどで、新品未開封の商品を仕入れてAmazonで販売しても、それは一度人の手に渡ったものを店舗が仕入れて陳列して、その陳列された商品を私たちせどらーが仕入れているわけなので、この場合も古物は必要になります。
つまり、せどりをやっている人なら完全な新品せどり専門以外の全てのせどらーは、本来は全員古物商の許可が必要だということです。
でも、今の時点では警察の人たちがAmazonで新品販売している人たち全員に調査をしていくわけにもいかず、中古品を販売している人たちに限定して目をつけて、古物の許可を得ているか今この瞬間も探っていっていると思っていてください。
なぜ「探っている」なんて、まるで警察側の目線のような書き方をしたかというと、以前私も探られて連絡をもらった経験があるからです^^;
私の場合、新品せどりを3年以上していた時は警察から連絡なんて一度も来ませんでしたが、中古品を取り扱い始めて半年も経たない頃にいきなり警察署から連絡が入りました。
そして、販売しているものや仕入れ方法などを根掘り葉掘り聞かれて、「それ、パクろうと思えば今すぐパクれますよ」って言われて目の前が真っ白(真っ暗?)になったのを覚えています。
まあ、パクるというのは警察の人も冗談気味に言っただけだったんですが、とにかく「今すぐ◯◯警察署の生活安全課の◯◯まで訪ねてきてください」と言われ、他の用事を全部放り投げて一目散に向かったことを覚えています。
警察の方も余程悪質なケースじゃないといきなり逮捕なんてことはないと予想してはいますが、私のように連絡をもらったらかなり驚いて動揺してしまうと思いますので、言われる前に自ら古物商の許可は取っておくようにしましょう。
では、「古物商の申請はどうやってやるの?」と思うでしょうが、やり方は至って簡単です。
まず、あなたのお住まいの地域にも先程私が呼び出された場所と同じ部署がありますので行ってください。
警察署の生活安全課ですね。
生活安全課に行って「古物営業許可申請の手続きで来ました」と言えば、担当の人(警察官)が付いてくれると思います。
そしてその場で必要書類を渡してもらい、それに従って必要な資料を集めていくのですがこれが少し面倒と言えば面倒かも(?)です。
参考に私の住んでる地域では下記資料を集めて提出しなければなりません。
①許可申請書
これは3部ありますが、最初に全て警察署でもらいます。
もらった各申請書に必要事項を記入押印して完了です。
②履歴書 ※過去5年間の略歴を記載、市販品で可
履歴書とは、面接時に使うあの履歴書のことです。
その履歴書に過去5年間の略歴を記載して提出します。
なお、履歴書は写真付きのものと写真無しの2種類あります。
写真無しでも申請OKですので、わざわざ証明写真を貼る必要のない方を選びましょう。
③住民票 ※本籍地記載のもの、外国人は外国人登録証明書
これは一般的な住民票ですので、市役所や支所にいけば入手できます。
④誓約書 ※個人用、管理者用の2部
これは2部とも最初に警察署でもらいます。
各誓約書に必要事項を記入押印して完了です。
⑤身分証明書 ※本籍地の市町村長が発行
これは本籍地の市町村で入手が必要になりますのでご注意ください。
⑥登記されていないことの証明書
これは法務局で発行されるものになります。
市役所などでは入手できませんのでお間違えの内容にご注意ください。
個人でせどりをしている一般的なせどらーは以上の書類を揃えて再度警察署に伺い提出します。
なお、これら以外にも追加で資料が必要な場合がありますので下記掲載しておきます。
①Amazon販売ではなく、専用のホームページ(自社ネットショップなど)を利用して取引を行う場合
URLを使用する権限があることの疎明資料(利用するURL、URLを付与する組織(プロバイダ等)、URL使用権限を有する組織(申請者)の3項目が記載されたもの、プロバイダ等に発行を依頼すること、電子メール等の書面を印字したものでも可)
②営業所が賃貸契約の場合
営業所にかかる賃貸契約書の写し
以上です。
役所に行ったり法務局に行ったりと少し大変ですが、中古せどりをやっていくために必要な申請ですので必ずやっておきましょうね!
なお、申請には手数料19,000円が必要になります。(収入印紙で納入)
全ての資料を提出して、その後イレギュラー的な事がない限り、通常1ヶ月から1ヶ月半ほどで許可が降りると思います。
最初の資料集めや記載が面倒ですが、その後は連絡を待つだけなので思っているより全然楽ちんですよ!
最後に、それでも古物申請は面倒で嫌だと言う人へ。
Amazonは毎年いろんな規制や変更をし続けていますよね。
- 昔は販売できていたものも今では規制されて販売できなくなっているもの
- メーカーごとに入る規制
- FBA倉庫固定の廃止
- 手数料のアップ
などなど
そして、私はいずれこの規制も入ると予想しています。
古物営業許可のないセラーの中古品販売禁止!!という規制。
これをされたら現在許可無しで中古せどりをしている人全員がアウトです。
アウトになってから申請を始めても1ヶ月から1ヶ月半以上はAmazonせどりもできません。
クレジットカードで仕入れしている人は、その間のAmazonからの入金も見込めないけど支払いはしなければいけない状況に陥ります。
下手するとクレカ破産の危機もあるということです。
ここまで教えてあげると流石に重い腰を上げていただけると思いますが、それでも動かない人はもうお好きにどうぞ^^;
古物許可がまだの人は、今すぐ警察署に行きましょう!
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