先日、せどりをやるなら古物商の許可申請はしておいたほうが良いと記事にしましたが、よく調べてみるとどうやら近く必須になるようです。
※正確に言うと、今現在も古物営業許可は必須になっています。
今この記事を読んでいる人で、既にせどりを始めている人はもちろんですが、これからせどりを始めようと思っている人も、せどりで稼ぐ情報を探してる場合じゃなく、まずは古物商の営業許可を取っておいたほうがいいですよ。
でないと、とんでもないことになりそうです。
簡単ではありますが、ブログ読者さんに影響しそうな部分を解説していきますね。
せどらーにとって重要な法律改正があります
私たちのように、一度人の手に渡ったものを仕入れて販売する行為を行う場合、本来なら今までも古物商の営業許可は必要でした。
でも、現時点では警察のほうも個人レベルまではそこまで厳しく取り締まりをできてないのが事実です。
(私のように警察から注意が来て許可を取ったという人もいますけど・・・)
だから、本当は古物商の営業許可が必要なのを理解している人でも、積極的に申請をしている人はかなり少ないです。
しかし、2018年10月24日に古物営業法が改正され、もしかすると現在許可を取っている人はもちろん、世の中の全て人が、せどりができなくなるかもしれない恐ろしい条文が追加されているのです。
他人事では済まされない改正内容
主たる営業所等届出書の提出が必要となります
2018年10月24日から、古物商の許可を受けて事業を営んでいる人は、法人・個人共に全員、「主たる営業所の届出」が必要となります。
この届出をしない場合は、遅くても2020年4月24日時点で無許可営業になりますので、ご注意ください。
これ、はっきり日付まで切られていますから、最悪許可取り消しされても文句言えません。
(というか、自動的に営業許可が失効します)
「まだ8ヶ月もあるから♪」なんて軽く考えずに、1日も早く申請を行いましょう!
日が迫ってくるにつれて、警察側の対応も厳しくなってくる可能性もありますからね。
また、2020年4月24日以降で届け出をしようと思って動き始めても遅いです。
なぜなら、そこですでに無許可営業になっていますので申請そのものを受け付けてくれないからです。
これは決して大げさに言っているわけではなく、一度営業許可の失効を食らったらこちらの都合で再生できない取り返しのつかない自体になってしまうからです。
一度許可が失効すると
許可が失効した後に継続して営業を続けている場合、無許可営業として3年以下の懲役または100万円以下の罰金が処されます。
また、古物営業法違反で許可取り消しされた場合、以後5年間は許可取得ができなくなってしまいます。
5年間も営業許可がもらえないということは・・・
もうその業界にいること自体が非常に困難ですよね。
「忙しいからできない」なんて理由は通用しませんよ。今すぐ手続きをするようにしましょう!
Amazonの規約変更もありうる
私の個人的な憶測ですが、これだけ重大な古物営業法の改正があるんですから、Amazon側も見て見ぬふりはできないと思っています。
Amazon自体が、中古品を扱うセラー(もしかすると新品を含めた全セラー)に向けて、古物営業の許可を取っている証明書類の提出を求めてくる可能性が非常に高いです。
これは、前々から私たち中古せどりを行っている人間の横つながりでずっと噂されていたことですが、ついにその時が来ることになりそうです。
警察側からもAmazonに圧力を掛けることになると思います。
どう考えても避けれない道になりそうですね。
まとめ
この記事を読んでも、中には「売り上げもメチャクチャ低いし、そんなに本格的にせどりをやってないから大丈夫でしょ♪」なんて軽く考えている人がいるかもしれません。
もしもあなたがそんな事を思っていたら、その考えは今すぐ捨ててくださいね!
これは日本の法律で決まっていることなので、個人の憶測は通用しませんよ。
もちろん「知らなかった」も通用しません。
税金の話ではないので、年間20万円以下の利益でもダメです。
売り上げや利益、取引量は全く関係なく、
- 転売目的で買取(仕入れ)をしたか
- 継続的に利益を得る目的で行っているか
で判断されます。
せどらーなら誰一人言い逃れできない判断基準ですよね。
だから、今この記事を読んでいるあなたは、絶対に古物営業許可を取ってください。
そして、既に許可を取っている人は、絶対に「主たる営業所等届出書の提出」をしてください。
忘れる前に今すぐ動いてくださいね!
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