インボイス制度でせどりをする人が消えてしまう!

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消費税率が10%に変わろうとしている今日この頃、せどらーさん達も少し憂鬱になっているかもしれませんね。

 

過去の増税時には必ず消費の落ち込みがあり、Amazonでの売り上げにも少なからず影響があると思います。

 

でも、今回の消費税アップに関しては、「キャッシュレス・消費者還元事業」に申し込みをしておけば、売り上げの落ち込みを免れる可能性もあり、そんなに悲観的になる必要もないと思っています。

 

 

「キャッシュレス・消費者還元事業」につきましては、こちらの記事を参考にして、まだお申込されてない人は今すぐ申し込んでくださいね!

【Amazonせどり】「キャッシュレス・消費者還元事業」について

 

 

さて、この消費増税。

 

テレビのニュースや新聞、そして私たちの日常会話でも、この増税についての話題で終わりがちですが、実は今回の消費税アップと同時に、とんでもない制度も付け加えられていることをご存知ですか?

 

これは、世の中の個人(法人)事業主はもちろん、私たちせどらーにとっても死活問題になるような極悪非道の悪魔の制度です。

 

 

その名は

 

 

「インボイス制度」

 

です。

 

なんか、あえて横文字で関心を寄せないようにして、国民をバカにしてるのかって言いたくなるような名称ですね。

 

この制度は、今から4年後の2023年(令和5年)10月から導入されます。

 

そして、ハッキリ言ってとんでもなく恐ろしい制度です。

 

日本の現行の消費税制度では、請求書等保存方式が用いられているが、軽減税率の導入に伴い商品ごとの税率や税額が分かる書類が必要になるため、インボイス制度が導入されることとなった。

日本においては適格請求書等保存方式または、日本型インボイス方式と呼ばれる。

日本政府は2023年10月に導入を予定している。

軽減税率が導入される2019年10月から2023年9月迄の4年間は、区分記載請求書等保存方式が導入される。

この適格請求書等保存方式による中小企業やフリーランスへのへの負担増加が懸念されている。

2019年8月現在、売上高が1000万円以下の事業者のほとんどは免税事業者となっているが。

しかし、適格請求書等保存方式導入により、インボイス(適格請求書等)を交付するためには、売上高が1000万円以下の事業者も税務署から登録を受けた課税事業者になる必要が出てくるようになった。

免税事業者は、インボイスが出すことができず、取引を断られること可能性がある。

引用:Wikipedia

 

平たく言うと、まず今までは年間売上高1000万円を超えると課税対象者でしたが、これからは1000万円以下の事業者も課税対象者になります。

 

いままで控除されていた人たちも、インボイス制度が始まれば全員課税されちゃうことになるんですね!

 

しかも、その課税のされ方が恐ろしい!!

 

インボイス制度が始まると、「適格請求書」というものを仕入れ先から受け取ることで控除が受けられるようになるんですが、この適格請求書がない場合、このようになります。

 


売上が990万円(税込)、仕入れ値 770 万円(税込)の場合

今までは消費税が

90万円-70万円=20万円 だったのが

70万円まるまま引くことができなくなり90万円の消費税を納めることになるんです!!


 

これでは売り上げ1000万円以下の全事業主に「消えろ!」と言っているようなものです!!

 

日本政府ってなんでこんなに弱い者いじめが好きなんでしょうね。。

(国民に負担を掛ける前に自分たちの身を削れ!!!!  と、言いたい・・)

 

 

では、どうすればこのような自体を回避できるかと言いますと、「適格請求書発行事業者」になってしまうことです。

 

適格請求書発行事業者になってしまうと、この制度が適用されなくなってしまうんです。

 

また、適格請求書発行事業者になることで、他にも恩恵があります。

 

例えば、仕事の道具をAmazonで購入しようとした場合、その商品の出品者一覧に適格請求書発行事業者と免税事業者がいたとします。

 

購入する側から見ると、その道具が同じような値段なら免税事業者から購入すると適格請求書を発行してもらえないため、適格請求書発行事業者から購入しますよね。

 

あなたの出品商品が、本当の一個人以外から購入される可能性があるものを取り扱っているとすれば、購入する側も仕入控除のために適格請求書発行事業者から買う必要があるので、あなたが選ばれる可能性が高くなるということです。

 

 

さあ、これで一件落着と言いたいところですが・・・

 

実は、適格請求書発行事業者になると、その時点で無条件で課税対象者になっちゃうんですよね。

 

売り上げ1000万円以下でも課税されることになります。

 

だから結局は今よりかなり多くの税金を取られてしまうことになるということです。

 

このように、現在、売り上げ1000万円以上ある人にはほとんど関係ないお話になりますが、それ以外の人は本当に窮地です。

 

もう、いっそのこと「免税事業者のままで100%個人消費者向けの商品だけを出品してやるんだ!」という人もいると思いますが、それでは取り扱いの幅がかなり狭まり、結局売り上げの低下につながります。

 

 

さてさて、この記事を読んでいるあなた。

 

これからどうされますか??

 

せどり辞めますか??

 

せどり以外の副業にしても、売り上げ1000万円以内なら同じことですから、もう全ての副業を諦めますか??

 

 

でも、せっかく私のブログを読んでいただいているからには、ここで諦めないでください!!

 

この極悪インボイス制度ですが、唯一これからも今までどおり堂々とせどりをやり続けていけて、売り上げ1000万円以下でも免税事業者のままでいられる抜け道があります。

 

「古物営業を営む者が適格請求書発行事業者以外から買受ける一定のものは帳簿の保存により仕入税額控除が認められる」

インボイス制度が始まっても、請求書等の交付を受けるのが難しい、古物営業や質屋などからの古物・質物の購入は消費税の控除対象となるんです!!!

 

適格請求書発行事業者ではない相手からでも、売却目的の仕入れであれば今までと同じく買取しても良いということなので、「中古せどりに限っては、インボイス制度なんて関係なし!」です♪

 

まさに、中古せどり最強です!

 

 

さあ、4年後に世のせどらーの大半を占める、売り上げ1000万以下の人たちが消えることになります。

 

もしあなたがその中に当てはまっているとすれば、あなたはその時を黙って迎えますか??

 

ピンチはチャンスと言う言葉があります。

 

新品せどりの薄利で困っている人が、これ以上の増税の波を受けると転覆してしまうのは目に見えています。

 

4年後ピンチになるせどりなんて今すぐ見切って、中古せどりを極めましょう!

 

そして、4年後を笑って迎えられる人間になっておきましょうね♪

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